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2020年2月5日(水曜日)

2月1日から日本、台湾の有機農産物等に「有機」等と表示して相互に輸出入することができます!

https://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/syoku_kikaku/200130.html

昨年10月30日、公益財団法人日本台湾交流協会と台湾日本関係協会との間で、 「公益財団法人日本台湾交流協会と台湾日本関係協会との有機食品の輸出入に関する協力の促進に関する覚書」についての署名が行われました。

今般、本覚書を踏まえ、輸出入の詳細が決定されたことから、本年2月1日以降、日本又は台湾の有機制度による認証を受けた有機農産物等に「有機」等と表示して、相互に輸出入できるようになります。

日本食品標準成分表については、平成27年に公表した七訂に対して、過去3年、各年の食品成分の検討結果について、利用者の利便を図るため、それぞれ追補2016年、2017年及び2018年として公表されています。

1.概要

これまで、日本の事業者は、台湾に農産物を有機農産物として輸出するには、台湾が有機食品の同等性※を認めた外国・地域の認証を受ける必要がありました。今後は、有機食品の同等性が認められるものについては、有機JAS認証のみで輸出し、台湾で有機食品として販売できることになります。これにより、日本の事業者が有機JAS以外の認証を取得するためのコストを負担することなく、輸出できるようになります。

本年の検討結果については、2020年内に日本食品標準成分表の全面改訂を検討していることも踏まえ、報告様式を簡素化し、新規食品(81食品)を含む105食品の改訂データを「2019年における日本食品標準成分表2015年版(七訂)のデータ更新」として公表することとしたもの。

2.日本から台湾への有機農産物等の輸出について

(1) 対象範囲
有機JAS制度に基づき、日本国内で生産・加工された有機農産物及び有機農産物加工食品。 ただし、転換期間中の有機農産物、転換期間中の有機農産物を原料とした有機農産物加工食品は対象外。
(2) 生産基準
有機農産物の日本農林規格(平成17年10月27日農林水産省告示第1605号)
有機加工食品の日本農林規格(平成17年10月27日農林水産省告示第1606号)

有機JASマーク
有機 JAS マーク

3.台湾から日本への有機農産物等の輸入について

(1) 対象範囲
台湾の制度に基づき、台湾で生産・加工された有機農産物及び有機加工食品(日本の制度で有機農産物加工食品に該当するもののみ)。 ただし、転換期間中の有機農産物、転換期間中の有機農産物を原料とした有機加工食品は対象外。
(2) 生産基準
有機農產品有機轉型期農產品驗證基準與其生產加工分裝流通及販賣過程可使用之物質(Certification Standard for Organic Agricultural Products and In-conversion Agricultural Products and Allowable Substances in their Production, Processing, Packaging, Distribution, and Sale)

台湾の有機ロゴ

本記事は、Algolynx Business Sphere®が収集する情報から構成しています。 記事の内容については、発表元のソースをエビデンスとし、出来るだけ正確な情報の積み上げに努めていますが、 一部筆者の個人的な考察に基づいて書かれています。

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