食品添加物の不使用表示に関するガイドライン
令和4年3月30日消費者庁は、消費者に誤認等を与えないよう留意が必要な具体的事項をまとめ、規定された表示禁止事項に当たるか否か自己点検を行う際に活用するため、「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」を公表した。
これまで、食品表示基準上、食品添加物が不使用である旨の表示(以下「食品添加物の不使用表示」という。)に関する特段の規定はなく、食品関連事業者等が容器包装に、任意で「無添加」、「不使用」等の表示を行っていた。
このため、令和3年3月に「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン検討会」を新たに設置し、消費者及び事業者へのヒアリングを行い、食品添加物の不使用表示の実態を把握し、実際の表示を基に検討を行った。実際の表示の中で、検討が必要な食品添加物の不使用表示を類型化し、更に、各類型のうち、現時点で食品表示基準第9条第1項第1号、第2号及び第 13 号に規定された表示禁止事項に該当するおそれが高いと考えられる表示についてガイドラインを取りまとめたもの。
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